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「精神障害」の障害年金

「精神障害」の障害年金

精神障害年金による障害年金の等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。

 

障害年金 1級>・・・国民年金厚生年金共済年金
精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

 

障害年金 2級>・・・国民年金厚生年金共済年金
精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

 

障害年金 3級>・・・厚生年金共済年金
精神の障害であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神の障害であって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

<障害手当金>・・・厚生年金共済年金
精神の障害であって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

 ※精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。
 ※精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

 

認定要領

 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
 症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。
 以下、病名(区分)毎に認定要領を確認する。

「精神障害」の障害年金記事一覧

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

統合失調症等にによる障害年金の等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金・精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他...

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うつ病・躁うつ病等気分・感情障害

うつ病・躁うつ病等による障害年金の等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金・精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは...

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症状性を含む器質性精神障害

認定要領(1) 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。なお、アルコール、薬物等の精神作用...

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てんかん

認定要領(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度...

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知的障害

(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金・日...

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発達障害

(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通...

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<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


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